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​相続

 司法書士は「くらしに役立つ法律家」として日々業務を行っていますので、相続発生後に必要な不動産登記遺産管理業務だけでなく、相続発生前の生前対策としての遺言の作成家族信託(民事信託)の利用などについてもお役に立つことができます。

​ 相続登記、相続手続き 

 大切な方を亡くされて、「今は何も考えたくない」というご遺族のお気持ちは分かりますが、相続人の調査確定、相続放棄、遺産分割協議等々の複雑な手続を相続税の申告期間等の各種期間内に済ませなければなりません。

 さらに、預貯金や株式等の名義書換では各取引先が「遺産分割協議書が必要だ」とか、「改製原戸籍が足りない」といった指示をしてきますので、普段聞き慣れない言葉を理解するのも大変です。

 当事務所では、相続手続に不慣れな方や、時間に余裕のない方に代わって、相続登記や各種名義変更手続、その前提となる相続人の調査確定作業、遺産分割協議書作成等のお手伝いをさせていただきます。


 さらに、遺言書なしで相続手続きをスムーズにすすめたい、相続手続きを行いたいが相続人が行方不明、など相続に関わる全てのお困りごとを一緒に解決すべくサポートをさせていただきます。

​ 相続放棄、限定承認 

 相続が開始すると、被相続人の権利義務は包括的に相続人に承継されますが、例えば借金と財産のどちらが多いのか判らない場合には、限定承認をすることにより財産の範囲内で借金を返済すればよくなります。借金が財産よりも多い場合には、相続放棄をすれば初めから相続人でなかったことになり、借金を返済する必要はありません。

 どちらの制度も、自分のために相続があったことを知ったときから3か月以内 (この期間を熟慮期間といいます)に家庭裁判所に申述することが必要です。

​ 遺言作成、生前贈与 

遺言書の種類

​遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方法があります。

  • 自筆証書遺言

    全ての文章や日付等を、自分の手で書き綴る方法です。費用も掛からず手軽に作成できる反面、民法に規定されている形式要件をクリアしないと効果が認められないとか、書いたのに発見されないといったリスクもあります。

     

  • 公正証書遺言

    遺言を公正証書によってする方法です。原本を公証役場に保存するため、遺言者の意思を完遂するにはお勧めの方法です。証人の立会と、公証人の手数料が必要になります。

     

  • 秘密証書遺言

    遺言者自ら作成した遺言書を、封筒に入れ、 当該封筒の中の遺言書が遺言者の意思に基づいて作成されている事を公証人が公証する方法です。こちらも証人の立会と、公証人の手数料が必要になります。

遺言によってできること

 遺言によってできること、つまり法的な効力が認められることは、主に以下に掲げられた行為です。

  1. 未成年後見人、未成年後見監督人の指定

  2. 相続分の指定と指定の委託

  3. 遺産分割方法の指定と指定の委託

  4. 遺産分割の禁止

  5. 遺贈

 これらを遺言事項といい、遺言事項以外を記載してあっても、その部分については法的な拘束力が認められません。例えば「家族仲良く暮らして欲しい」といった遺言者の「想い」は遺言事項に含まれません。しかし、単純に財産の分配等を定めただけの遺言書により「争族」(相続人間で争うこと)を防げるのか疑問もあります。遺言者の相続人に対する「想い」が伝わるような遺言書であれば、その意思を尊重したくなるのではないでしょうか。

 

 

 当事務所では大切な人へ「想い」を遺したい方のために、お役にたてるよう努めます。
 

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