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​成年後見

​ 成年後見制度について 

 成年後見制度とは、判断能力が十分でない方が安心して生活できるようサポートする制度です。 判断能力の程度や本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されています。

 

 不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたり、といったことを成年後見人等が本人に代わって行ったり、本人の行った行為に同意します。 また,自己に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまうなど、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような場合には本人に代わって契約を取り消すなど、本人の法的保護を図り権利を守ります。

 

 成年後見人が選任された場合でも、食料品や衣料品といった日用品の購入等、日常生活に必要な範囲の行為については、本人が行うことができます。この制度は、自己決定権の尊重、現有能力の活用、ノーマライゼーションの理念を趣旨としています。

 詳細は、公益社団法人 成年後見センター リーガルサポートセンター もしくは 公益社団法人 成年後見センター リーガルサポートセンター東京支部のページをご覧ください。

 成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があります。


法定後見制度

 認知症、知的障害、精神障害などにより既に判断能力が衰えている方のための制度です。本人の判断能力の程度に応じ、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれ、成年後見人等は家庭裁判所により選任されます。


任意後見制度

 本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来、判断能力が不十分になった時のためにあらかじめ当事者間の契約によって後見人を選んでおく制度です。

 判断能力を失ってからの「法定後見」よりも、元気なうちに信頼できる人間を「後見人」として選んでおき、自分に代わってほしい判断業務を託すことができる「任意後見契約」を結んでおいたらいかがでしょうか。


 なお、任意後見契約を結んだとしても、後見人があなた(被後見人)に代わって遺言を書くことはできません。自分が築いてきた財産をどのように引き継がせたいのか、大切な人に残したい「想い」とともに遺言書を残すことも元気なうちだからできることです。 当事務所では、「任意後見契約」によりあなたの生前における意思が、そして「遺言書の作成」によりあなたの最終の意思が、それぞれ尊重されるよう親身になってサポートいたします。
 

 当事務所では成年後見等の申立、成年後見人等への就任の引受を行っております。

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