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​不動産登記

 不動産売買の手続きは、契約を締結し、不動産の引渡と代金を支払っただけで終わりではありません。法務局への名義書換の登記手続をもって完了します。


 売買の登記手続には買主の所有権移転登記・抵当権設定登記だけでなく売主の住所変更登記や抵当権抹消登記などの登記も発生する場合があり、ご自身で対応されるには複雑です。


 当事務所では、売買・贈与・交換・財産分与等による所有権移転の登記、抵当権等担保権に関する登記等、不動産登記申請のお手伝いをいたします。下記に代表的な例をあげます。

​ 不動産を売買したり贈与したりした時 

 売買により、不動産の所有権が売主から買主に移転します。 贈与であれば贈与者から受贈者に所有権が移転します。この物権変動の過程を登記すべきこととなります。一般的に「名義変更」と呼ぶ登記です。

 権利に関する登記(所有権や担保権に関する登記の総称です)は任意制がとられているため義務ではありませんが、登記をせずにトラブルに巻き込まれた場合、その所有権を主張することが出来ません。

 

 例えば、あなたがAさんから購入した土地を、その後登記をしないうちにAさんはBさんにも売ってしまったとき、もしBさんが登記をしてしまえば、あなたはその土地の所有権をBさんに主張できないということです。

​ 住宅ローンの返済が終了した時 

 住宅ローンを完済すると、自宅の土地・建物に設定された抵当権を抹消する登記が必要になります。

 

 金融機関から抹消用の書類が一式交付されますので、ご自身で申請する方もいらっしゃいますが、金融機関に合併があったり、 住所移転の登記が必要になったり等々複雑なケースもあります。このようにご面倒な手続きは当事務所へお任せいただくことにより、スムーズに完了致します。

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